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ボヌッチが「構想外通告で被った不利益および名誉毀損の損害賠償」を求めてユベントスを提訴へ

 スカイ・イタリア』などによりますと、ボヌッチ選手が損害賠償を求めてユベントスを提訴するとのことです。双方が相容れる可能性は低いため、仲裁による和解とはならず、民事の法廷で決着を付けることになると思われます。

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 “ユベントスから構想外を通知されたボヌッチ選手側” が裁判となった場合に要求する損害賠償は以下の2点で構成されると見られています。

  1. 職業上の不利益:
    • チームの全体練習から締め出しは『選手の権利』を侵害するもの
  2. 名誉毀損:
    • “ユベントスから構想外を告げられた選手” や “構想外を通知されてもゴネ続けて居座ろうとする選手” などのマイナスイメージを付けられた

 興味深いのは「『経済的不利益』を被ったことに対する損害賠償請求がないこと」です。

 「構想外を告げられて退団を強いられたので『ユベントスに残留していた受け取るはずだった年俸との差額』を求める」との要求が見当たりません。したがって、『名誉毀損』が訴訟の主因なのでしょう。

 

 ボヌッチ選手側の主張に対し、ユベントスは真っ向から反論すると思われます。

 移籍市場が閉幕した後にチーム練習からボヌッチ選手を締め出したのであれば、分が悪いことは明らかです。しかし、ボヌッチ選手には今年2月以降に構想外が事前告知され、7月のチーム合流前に正式通知されました。

 その後のボヌッチ選手への待遇は「今夏の移籍市場でユベントスからの移籍先を探す選手と同じ」だった訳です。『職業上の不利益』でボヌッチ選手の訴えが全面的に認められるかは微妙と言わざるを得ません。

 消去法で残っているのは『名誉毀損』です。

 日本では「事実の指摘でも公益と見なされない場合は名誉毀損が成り立つ」との判例が主流ですが、「イタリアでの判例基準でユベントスの一連の対応が名誉毀損に相当するのか」が問われることになるでしょう。

 

 ボヌッチ選手側は「損害賠償金を得た場合は慈善団体に全額寄付する」と表明しており、イメージ戦略による賠償請求が意味合いとして強いと考えられます。

 “経済的な不利益を被ったことへの損害賠償請求をしていないボヌッチ選手” が「ユベントスからの構想外通告とその後の対応によって名誉を傷つけられた」と裁判所から事実認定されるのかに注目です。